7月31日(木)午後、東京出張のため
8月1日(金)午後、外部法律相談のため
8月8日(金)午後、同上
8月13日〜19日、事務所夏期休業
7月
5日 休日刑事当番・魚津警察署で接見
9日 人権大会運営委員会(全体会)
11日 刑事弁護研修会
14日 刑事手続懇談会、刑事委員会
15日 中弁連理事会(テレビ会議)
16日 人権大会運営委員会(小委員会)
18日 滑川無料法律相談
22日 事務局会議、人権委員会
23日 役員会、常議員会、臨時総会
24日 専門訴訟に関する打合会
25日 北陸三県弁護士協議会<福井出張>
28日 人権大会運営委員会(シンポ部会)
6月24日 事務局会議
6月25日 役員会
6月27日 中弁連事務局会議の懇親会
6月30日 人権大会準備小委員会
7月1日 刑事施設視察委員会弁護士委員全国連絡会(東京)
7月2日 人権大会会場下見、事務局会議
7月3日 役員会、人権大会準備委員会シンポ部会
書いてて悲しくなってきた…
読売新聞にて報道されましたので、ご紹介します。
「精密検査必要あった」「遺憾」の報告書・・・富山刑務所受刑者病死
なお、昨夜は、北陸3県の弁護士会の役員の会合に出席するため、福井に行っていました。
弁護士会の会務による出張が続きます。
旅費等の一部が会から支給されますが、出張が入れば、その間、通常業務はできません。
副会長在職中は、仕事の量を調整せざるをえず、個人事業主としては大変です。
また、副会長である(あった)ことによる経済的メリットは、ゼロです。
懲役(強制労働)と罰金(売上減)の併科、と言われる所以です。
富山刑務所、常勤医1年間不在 所外で受診倍増
同紙の記者は、日頃から大変熱心に取材されています。
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司法修習には、前期修習2ヶ月、実務修習1年、後期修習2ヶ月の全1年4か月あります。そのうち、実務修習では、裁判所における修習が6ヶ月、検察庁における修習が3ヶ月、弁護事務所における修習が3ヶ月となります。
私の弁護修習は平成19年の12月半ばから平成20年の3月半ばまであり、その期間福島武司法律事務所で福島武司先生のご指導を受けました。
福島先生について弁護士としての仕事を学んだこの3ヶ月間は私にとって本当に有意義なものであったと思います。弁護士の仕事についてはもちろんのこと、弁護士として仕事をしていく上での心構えまで、大変多くのことを熱心にご指導していただきました。
率直に述べれば、現役で活動している弁護士にとって、司法修習生を受け入れて指導するということは業務の支障をきたす割合が多く、好ましくない存在なのかと感じます。しかし、福島先生はそのようなことを微塵も感じさせず、私のことを常に気にかけて様々なことを学ばせて下さり、とても面倒見の良い先生であると感じました。
そして、それは、依頼者に対しても同じでした。事件の処理に当たり、どのような結果が依頼者にとって一番いいのかを常に考えながら、誠意をもって依頼者に接しておられました。
順調に行けば私も平成20年の9月から弁護士として働いていくことになります。福島先生のように誠意を忘れず、依頼者のことを第一に考えて働き、良い弁護士になれるよう精進していきたいと思います。

