失業保険のもらいかたblog版
サイト「失業保険のもらいかた」の失業コラムをまとめたblog。

 

 

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雇用保険の基本日額などが変更になりました
2009年08月12日 (水) 14:50 | 編集

世間ではお盆休みなのに、家でパソコンの前にいるkatsuです。



先ほど、年に一度の大仕事、基本日額一覧表の更新をしました。





ちょっと見た感じでは、最低支給額なども一昨年あたりに比べたらグッと上がっていて、それなりに生活支援には気を配っているんだなぁ、と感じました。(一昨年に比べたら500円近く上がっています)





ちなみに、毎年そうなのですが、今回の改訂も例によって8月1日以降に失職された方が対象になりますので、1〜2日違いで支給額にちょっとした差が出るかと思いますが、大騒ぎするほどの金額ではありませんのでご安心を。^^





実は、この作業は年に1回しかやらないので、毎年、





あれ〜・・・。発表資料どこにあるんだっけ・・・・」







と、厚生労働省の文書データベース&雇用保険法とにらめっこする羽目になります。(笑)





発表資料はこんな感じです。







平成21年7月31日

雇用対策法施行規則第一条の四第五項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成21年7月31日厚生労働省告示第387号)(PDF,48KB)【職業安定局雇用開発課】



雇用対策法施行規則第一条の四第八項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成21年7月31日厚生労働省告示第388号)(PDF,44KB)【職業安定局雇用開発課】



平成21年6月26日

雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき、支給限度額を変更する件(平成21年6月25日厚生労働省告示第337号)(PDF,55KB)【職業安定局・雇用保険課】







うん、これでは一般の人がまったく目にすることもないのがよくわかりますね!(笑)





基本的にどこの省庁も必要な情報は発信しているのですが、興味を持って見に行かない限り目に触れることはありません。





一応、雇用保険のことに関しては私があなたの代わりにウォッチしてますので、気が向いたときにでもこのサイトをのぞきに来てくださいね。^^
緊急人材育成事業 生活給付金受け職業訓練も可能
2009年07月14日 (火) 18:30 | 編集
katsuです。



毎日新聞からの全文引用です。



⇒引用ここから



厚生労働省は14日、加入期間が短いなどで雇用保険を受給できない失職者を支援する「緊急人材育成支援事業」を29日から開始すると発表した。



事業では最大1年間、生活支援給付金を受けながら、ITや介護などの職業訓練を受けることが可能になる。



制度は09年度補正予算で創設された「緊急人材育成・就職支援基金」で実施する。



民間の専修学校や教育訓練企業、NPO法人などに人材育成の訓練実施計画の作成を募集、認定されれば支援事業を実施できる。



失職者はハローワークを通じて訓練に応募、選考を通れば給付金を受けて訓練を受けることができる。



予算は4820億円。





対象になるのは、雇用保険への加入期間が短かったり未加入で、雇用保険の給付を受けられない失職者。



雇用保険の給付を受けていても、職が決まらずに失職期間が長引き、給付が切れた人も対象になる。



扶養家族がある人には月12万円、いない人には月10万円の生活支援給付金を受けられる。



さらに、希望者には貸し付けも行う。





訓練は、パソコン操作やコミュニケーション能力などの向上を目指す基礎演習(6カ月)と医療や介護、IT、農業など希望する職種の技能を学ぶ実践演習(3〜6カ月)がある。



14日から訓練期間の申請が始まり、29日から職業訓練が始まり、約2000人が利用できる見込み。



1年目は10万人、3年間で35万人の利用を想定している。



⇒引用ここまで





うん。



もともと、失業保険は制度が多少ややこしくて『自分から聞きに行かないとよくわからない』制度なので、このように、





【セーフティーネットに引っかからない人、全員OKです】





というような今回の措置は、現在のような状況においては大歓迎ですね。^^





景気が悪いのだって、(ごくごく単純に考えれば)基をたどれば「消費するほどお金をみんな持っていない」というのが原因なのですから、仕事ができる状況、お給料をもらえる状況、モノをいろいろ買える状況、を創造すればいいわけですね。





ただ・・・、14日から申請受付開始で14日発表って、なんなんですか、厚生労働省さん。(笑)
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